不動産取得時には様々な税金を払う必要がある!

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。今日は土地や建物などの不動産を取得したときに、支払うこととなる税金に関して!夢のマイホームの資金計画を立てる際に、参考にしてもらえたらと思います。

不動産取得時に払う税金

不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税がかかる

不動産を取得すると、不動産取得税、登録免許税、印紙税、消費税がかかります。

 

<不動産取得税>

土地や建物を購入した際や、建物を新築した際にかかる都道府県税です。取得の理由や有償・無償にかかわらず課せられるもので、登記の有無もありません。一定の要件を満たす住宅や、住宅用土地については、不動産取得税の軽減措置があります。したがって、通常の住宅取得であれば、不動産取得税はゼロとなることが多いですが、ワンルームマンション等、小規模な住宅を取得する際には、軽減措置の対象とならないケースもあるので、注意が必要です。

 

<登録免許税>

土地や建物を取得し、所有権移転登記や保存登記などの登記をするときにかかる国税です。住宅ローンなどのための抵当権設定登記や賃借権設定登記などにも課せらせます。また、登記そのものは司法書士に依頼することが一般的なので、税額に加えて司法書士への手数料が必要となります。税率は登記の種類によって異なりますが、一定の要件を満たす自己居住用住宅については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などの税率が軽減される措置があります。なお、この軽減は家屋のみで、土地についてはの適用はありません。

 

<印紙税>

土地や建物を購入する場合の売買契約書や建物を新築する場合の建築工事請負契約書、住宅ローンを借りる場合の金銭消費貸借契約書など、契約書を作成した時に課せられる国税です。印紙税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められており、売買契約書や請負契約書の印紙税の税率は一部軽減されてます。なお、住宅についての軽減措置はありません。

 

<消費税>

建物の譲渡や建築工事費、設計料、不動産の仲介手数料などについては、消費税が課されます。ただし、土地の売買や賃貸住宅の場合の賃料などには消費税は課せられません。また、個人を売主とする不動産(中古マンション/中古戸建)には消費税はかかりません。

 

2019年10月に引き上げ予定の消費税に関しては、関連記事をブログで何度か掲載していますので、参考にしてもらえたらと思います!過去のブログ記事はこちら↓↓↓

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