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賃貸物件で2年以内の解約は可能?ペナルティは発生するのか

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント (株)ハウスゲート 枚方不動産情報館です。

「マンションやアパートなどの賃貸住宅を借りる時、一般的な契約期間が「2年間」だということは、よく知られていますね。

では一旦契約した後2年間住めなくなった場合は、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。

契約する時はそのつもりだったが、事情ができ退居したいケースは誰にでも起こり得ることです。

今回は、賃貸契約を満了以前に解約したい時の注意点と解約のながれをご紹介いたします。


交わした「賃貸借契約書」をしっかり確認!

契約期間内に退去する場合にはまず、貸主や不動産業者と交わした「建物賃貸借契約書」の内容を確認しましょう。

契約書が行方不明になってしまった場合にはコピーしてくれる場合もありますので「管理会社」に連絡してみましょう。

違約金の発生について

 期間内解約の条件に違約金が発生する場合には契約書に記載がされています。

たとえば、「契約開始日より2年未満で解約する場合、退去時に、金〇〇円を乙は甲に支払うものとする。」「乙は本契約日より1年以内に解約する場合、違約金として別途2ヵ月分の賃料を支払うものとする。」という文言です。

 このような契約内容が含まれている場合、期間内の退去には違約金が発生します。

注意したいポイント

 契約期間は実際に入居した日ではなく「契約開始日」からだということです。

契約開始日も、賃貸借契約書に記載されています。

期間の満了まであと数日など、期間が経過してから退去した方がお得なケースもあるので、契約開始日は必ず確認しましょう。


なるべく早く管理会社に退去の連絡

賃貸借契約には、解約予告期間なるものが定められています。

解約の連絡は「いつまでに」「どこに」「どのように」してくださいというもので、期間は「1か月前から3か月前までの範囲」で定められているものが多いです。

解約予告が「1か月前までに申し出る」という契約内容の場合1か月より前に、例えば40日前に伝えれば違約金はかかりません。


半年?1年?2年?違約金を払わないといけない場合

逆に退去予定日から1か月を切っていたら、定められいる違約金又は解約通知が受理されてから1か月後までの賃料を支払う必要があります。

「この解約通知書は、明渡し1ヵ月以上前に提出して下さい。」という文言が記載されている場合が多いです。

契約時に内容を確認しましょう。

注意するポイント

 退去時など1か月未満の家賃等が、日割り計算なのか、半月割か、月割といって退去日にかかわらず1か月分払うのか契約によって異なります。

日割り計算の場合には、その月の実日数で割る場合と、1か月を30日と固定で計算する場合などがあります。

月割の場合には、月の途中でも1か月分の家賃を支払う必要があるので、月末に合わせて解約したほうがお得ということになります。

退去時、月割りの場合の記載例です。「解約時、賃料(共益費)の日割り清算は出来ません。」

これらも賃貸借契約書に記載がありますので確認しましょう。

ちなみに、月末に解約の場合でも「引っ越し」自体は、その日以前にしても問題ありません。

まずは落ち着いて契約書を見返して、その内容を把握しましょう。

最近は「違約金を取るような物件はあまりない」のが現状で、契約期間も更新や解約を確認するための目安期間のような項目になっています。

「絶対に2年間住みます」と強い約束ではないので、退居を考えたい時は契約内容を確認し、早めに申し出て契約書に従う姿勢を見せましょう。


2年未満の退居を始めから想定している場合

仕事の都合や家族をサポートするために、一時的に住まいを変えたい。

例えば半年程度だけ、賃貸住宅に住みたい場合もあるかと思います。

その場合、賃貸契約を結ぶ前に、住みたい意思を伝える際に「短期間契約したい」と事前申請しましょう。

結果、審査が通って契約に進むことができたら、問題ありません。

ですが、契約書の内容には注意を払う必要ありです。

短期間を前提に、通常契約(2年間)とは違約金発生の時期や金額が異なっている可能性があるからです。

敷金を預けると償却される場合もあります。


まとめ

このように2年未満での退去など賃貸契約の解約する場合には、まずは賃貸借契約書を確認してみましょう。

しかし契約の内容によって異なるケースはあるものの、明示された解約予告期間を守れば大きなペナルティは課せられません。

また守れない場合は、違約金の支払いは発生しますが、それ以上の何かを要求されることは無さそうです。

賃貸暮らしを長く続ける方は、物件探しの時から「解約通知1ヶ月前の部屋」を紹介するよう不動産屋に依頼する。

賃貸物件の解約を考えている方は、突発的な事態でも計画的に引越しを進める時でも、あせらず契約書を確認しましょう。


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