相続放棄をするメリット・デメリットとは?費用や注意点も解説

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。

相続と聞くと、預金や不動産などプラスの資産を相続するイメージを持つ方も多いかもしれません。

ただ、実際には借金などのマイナスの相続を受ける場合もあり、その場合は「相続放棄」の選択肢も視野に入れ考えることも大切です。

今回は、相続放棄とは何か、そのメリット・デメリットも述べたうえで、相続放棄にかかる費用や注意点なども解説します。


相続放棄とは?

まず、相続放棄とは何なのか、メリット・デメリットも踏まえてご説明します。

相続放棄とは

 相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことをいいます。

相続放棄は、相続をすることを知ってから「3か月以内」でないと相続放棄をすることができません。

もし、3か月以内に相続放棄の意思を示さず、また、限定承認もしなかった場合は、「単純承認」とみなされ、相続をおこなうことになります。

被相続人が亡くなった後で何かと慌ただしい日々が過ごすなかではありますが、相続することが決まり、相続放棄や限定承認をする場合は、期日までに速やかにその意思を法的に示す必要があるのです。

相続放棄のメリットとは

相続放棄をするメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか。

①借金や債務などを肩代わりせずに済む

 相続放棄をする最大のメリットは、借金や債務などマイナスの遺産を相続せずに済むことです。

相続放棄をするほとんどの方が、この理由で相続放棄を選択しています。

②他の相続人と遺産分割の協議をせずに済む

 相続をするとなれば、他の相続人と協議をし、遺産分割の内容について揉めることも少なくありません。

他の相続人と疎遠である方や、遺産分割協議を面倒に感じる方などは、相続放棄をすれば全く関わる必要がないため、相続にかかる負担がありません。

③特定の相続人に被相続人の財産をすべて承継させられる

 相続放棄をすることで、財産分割をされず、特定の相続人に被相続人の財産をすべて承継させることができます。

たとえば、被相続人が事業主で、事業承継の場合などに選択されることがあります。

相続放棄のデメリットとは

続いて、相続放棄をするデメリットについても見ておきましょう。

①プラスの財産も得られなくなる

 相続放棄をする最大のデメリットとしては、プラスの財産が得られなくなることです。

マイナスの財産もあるからと相続を放棄したけれども、プラスの財産の方が多く、結果的にはプラスだったというケースもあります。

プラスもマイナスも含め、トータルの財産がどれくらいあるのかをしっかりと把握しておく必要があります。

②他の人に相続権が移る

 もし相続放棄をした場合、次の相続順位の方に相続権が移ることになります。

とくに、マイナスの遺産がある場合は他の方に相続権が移ることになるので、相続放棄をするまえに、相談しておいた方が安心でしょう。

相続放棄にかかる費用や流れとは?

相続放棄をするときは、どのような流れになるのでしょうか。

また、費用は発生するのでしょうか。

相続放棄を自分でおこなう場合の流れ

 ・申し立ては3か月以内に家庭裁判所へ

相続放棄を自分でおこなう場合の大まかな流れとしては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

どこの家庭裁判所が管轄しているかは、ホームページで確認することができます。

この相続放棄の申し立てをおこなうのは、「相続がされることを知ってから3か月以内」とされています。

つまり、亡くなったことを知ってから3か月以内になるので、速やかに申し立ての手続きをおこないましょう。

・必要な書類

被相続人の死亡の記載がある戸籍附票、亡くなられた方の住民票除票、申述する方の戸籍謄本、相続放棄の申述書などが必要となります。

ただ、被相続人との関係によってはほかにも必要となる書類があるため、家庭裁判所のホームページを確認してみましょう。

・費用

申述人一人につき、800円の収入印紙が必要となります。

また、返送用の郵便切手も準備し同封しておきます。

・後日照会書が届けば、回答

申述後、後日照会書が届き、内容に間違いがないかを確認されます。

そして、回答書に記入して家庭裁判所に返送すれば、後日「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これで、相続放棄が受理されたことになります。

 

相続放棄をする際にかかる費用は?

 自分で手続きをおこなう場合、相続放棄をする際にかかる費用は上述したとおり、800円の収入印紙と返送用の郵便切手です。

また、提出書類として被相続人の住民票の除票(300円)、相続放棄をする方の戸籍謄本(450円)などもかかるため、2,000円近くは必要だと見ておいた方が良いでしょう。

一方、相続放棄をする際に、専門家へ依頼するとなると、費用は司法書士であれば3~5万円、弁護士であれば5~10万円が相場となります。

以下のようなケースは専門家に依頼した方が良いでしょう。

・相続開始後3か月以上経過している

・資産超過の可能性がある

・仕事が忙しい・海外居住など、手続きを進めることが困難である

・自分で手続きをおこなう自信がない

相続放棄をする場合の注意点とは?

最後に、相続放棄をするときの注意点について見ていきましょう。

相続放棄は期限内に

 最初の注意点は、相続放棄には期間制限があるということです。

相続人は、被相続人が相続開始(亡くなったこと)を知ってから3か月以内に、「相続放棄」「限定承認」「単純承認」のいずれかをおこなう必要があります。

もし、「相続放棄」「限定承認」いずれもおこなわれなかった場合は、「単純承認」されたとみなされます。

単純承認とは、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて相続することを意味します。

ただ、3か月以内に意思表示をしなければ絶対に相続放棄できないのかと言われると、そうではありません。

裁判所が「相当な理由があった」とみなし期間延長を認めれば、3か月が経過していても相続放棄ができる可能性があります。

万が一、3か月が経過していた場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

相続人が決まるまでの財産の管理義務

 相続放棄をした方は相続人ではなくなるため、それ以降は相続に関する権利や義務を負うことはありません。

相続人が不在となる場合、「相続財産管理人」が選任されるまでの間は、自らの財産と同一の注意義務を負担する必要があるとされています。

しかし、「同一の注意義務」とはいえども、重い注意義務が求められているという解釈を裁判所はしないであろうとは考えられています。

少しでも財産を使うと単純承認とみなされる

 被相続人の財産を少しでも使ってしまうと、「法定単純承認事由」と判断されることも注意点の一つです。

単純承認と判断されてしまうと、相続放棄や限定承認をすることができません。

たとえば、積立保険の解約返戻金などを受け取るだけでも、法定単純承認事由になりますので、注意しましょう。

まとめ

以上、相続放棄の概要や注意点などについて解説しました。

相続放棄のメリット・デメリット双方について理解したうえで、相続放棄をする場合は速やかにおこなうようにしましょう。


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