相続登記と住所氏名変更登記が義務化になる!?

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。

本日のテーマは相続登記と住所氏名変更登記が義務化となる!?」です。
参考にして下さい。


相続登記と住所氏名変更登記が義務化へ

今後、不動産の相続登記と住所氏名変更登記が義務化される方針がほぼ決定しました。

政府が2021年3月5日に、閣議で民法など関連法の改正案を決めました。

  • 相続登記は「不動産の取得を知ってから3年以内」
  • 住所・氏名変更登記は「2年以内」といった規定になるようです。

また、これを怠った場合の罰則も規定されます。

  • 相続登記は「10万円以下の過料」
  • 住所・氏名変更登記は「5万円以下の過料」

政府は公布後2年以内の施行を目指しますが、行政システムに変更の必要がある為、運用予定は下記の通りとなるようです。

  • 相続登記は「3年以内に施行」
  • 住所氏名変更は「5年以内に施行」

まだ法案は成立していませんので、あくまでも予定ですのでご注意下さい。


何故、相続や住所氏名変更登記が義務化されるのか?

そもそも、何故、相続や住所氏名変更登記が義務化される必要があるのでしょうか?

それは、所有者不明土地問題を解決する為です。

今までは、相続登記に申請義務はありませんでした。

そのために、売却予定がなく代々住み続けている自宅やすでに誰も住んでおらず空家となっている実家、資産価値のない土地・山林等については、登記が変更されずに放置されることが多かったのです。

しかし、相続や住所氏名登記が放置された不動産について、昨今は「空家・所有者不明土地」として注目されるようになりました。

「所有者が分からない為、許可が取れなくて公共工事が進まない」といったケースや、「隣地の建物が老朽化して倒壊しそうで危険だが、所有者不明で解体や補強等の対策をしてもらえない」といったケースが問題になっているのです。

ときおり、ワイドナショーや報道番組でも取り上げられていますので、ご存知の方もいらっしゃると思います。

このような背景から、相続登記や住所氏名変更登記を義務化しよう、という動きになったわけなのです。


負動産・腐動産の資産価値問題

相続登記や住所氏名変更登記が義務化されて、さらに罰金制度が設けられるとなると、今まで以上に不動産の「資産価値」という側面が重要になっていきます。

売るに売れなかったり、ただ支出が出ていったりする不動産を「負動産」や「腐動産」などと言って、固定資産税や管理費等の負担などで所有しているだけでマイナスとなってしまう危険性が取り沙汰されています。

ここにさらに「相続登記を怠ることによる罰金」というマイナスポイントが追加されてしまうことになってしまうのです。


放棄という選択肢もある?

今回の法改正により、「不動産を放棄する」という制度の創設も検討されていますが、その場合にも「10年分の管理費を支払うこと」といった条件が設けられるようです。

不動産は「簡単に捨てることが出来ない」という点は、引き続き留意しておく必要があるでしょう。


売りやすい貸しやすい不動産を選ぶ

不要になった不動産を「売却」や「賃貸」などで資金化できれば問題ありません。

取れる手段がなく、ただ負担だけを生み続ける不動産となってしまうことは、これまで以上に注意しなければなりません。

相続する不動産については、ご自身ではどうしようも出来ない問題ですが、自分がこれから購入する不動産について、資産価値についても考慮して、将来にお子さんやお孫さんに負担を強いるような不動産を残さないようにしましょう。

超少子高齢化社会の日本は、今回取り上げた所有者不明土地問題の他にも、様々な社会問題を抱えています。

そういった問題についても把握した上で、不動産購入を検討することをお勧め致します。

枚方不動産情報館は、買主様の為の不動産エージェントとして、今後も不動産関連の情報を発信していきます。

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