こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。12月5日の日本経済新聞朝刊の記事より!様々な控除制度を活用した節税策があるようです。住宅ローン控除に関しては、こちらのサイトでよく取り上げてきましたが、そのほかにも節税策はあるようで・・・年末調整や確定申告で手続きをすれば、払い過ぎの税金が還付されたり、翌年払う住民税が安くなったりするので、要チェックです。

①ふるさと納税
寄付金額から2000円を引いた分の金額が所得税と翌年度の住民税から控除されます。言い換えると、自己負担額の2000円を払うことにより、寄付という形で好きな街の応援でき、豪華な返礼品(肉・フルーツ・米などなど)がもらえます。ネットで簡単にふるさと納税できるサイトが複数あり、返礼品を比較しながら納税する町の選択ができ、納税のはずなのに、ネットショッピングをする感覚で楽しいなあと個人的には感じます。
控除される金額は年収や家族構成などにより個人個人で異なり、寄付をしすぎると控除しきれなくなってしまうといった事態にもなりますが、翌年自己負担額2000円を超えず寄付できる上限額の概算を計算できるツールなどもあるので、安心です。
確定申告が不要な給与所得者(サラリーマンなど)は、「ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告を行わなくても控除が受けられます(寄付先が5自治体以内、ふるさと納税を行う際にそれぞれの自治体に申請書を提出する、などいくつかの決まりあり)。それ以外の方は、控除を受けるために確定申告が必要となります。
②生命保険料控除
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があり、2012年以降からの新契約の場合、保険料の年間支払いに応じて最大4万円ずつ所得から控除されます。例えば、3種類それぞれ年間8万円を超える保険に加入していた場合、最大12万円控除される計算です。2012年以前の契約については、控除額の上限は10万円で、「介護医療保険」は控除の対象となっていません。
③住宅ローン控除
居住目的で住宅ローンを組んだ人が10年にわたりうけられる減税措置で、12月末時点のローン残高の1%が還付されます。収めた税金のうち、最大で40万円が直接還付されるので、節税効果が非常に高くなります。本来であれば、減税期間は10年となっていましたが、消費税率が10%にあがって以降は、2020年12月末までに転居すると減税期間が13年に延長される特例が適用されています。が、さらに新型コロナの影響による住宅市場の冷え込むを憂慮して、2021年9月末までの契約が対象で、2022年12月末までに入居した場合、13年間の控除が受けられる特例が、どうやら可決する見込みのようです。
④個人型確定拠出年金 イデコ
イデコは年末調整時に掛け金を申告することで、その掛け金が所得控除の対象となり、その年の所得税と翌年の住民税が安くなります。運用で増えた分(利益)にも税金がかかりません。受け取り時には税金がかかりますが、退職金や公的年金向けの税制が適用され、税負担が軽減されるようです。ただし、60歳まで掛け金を引き出せないので、余裕のある資金で利用することが、重要のようです。
⑤医療費控除
医療費控除に関しては、今までの4つの節税方法と異なり、年末調整での取り扱いがなく、必ず確定申告が必要となります。病院や調剤薬局で支払った医療費だけでなく、通院にかかった交通費、薬局で購入する処方箋のいらない薬代や、歯科矯正の費用、妊婦定期健診費用なども対象となります。控除額は、以下となります。
①課税所得金額が200万以上の人
「実際に支払った金額」ー「保険金で補填される金額」-10万
②課税所得金額が200万未満の人
「実際に支払った金額」ー「保険金で補填される金額」-「総所得金額の5%」
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