こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。本日は消費税増税後に住宅購入された場合に利用できる制度をご案内します!

8%の消費税で住宅購入するには?
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。そして、この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。ただし、請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられ8%の消費税で住宅を購入ができます。
これにあてはまらない契約は増税後の取り扱いとなります!その場合は消費税がアップした分、他の税制面でカバーするよう検討されています。
増税後の住宅購入で利用できる住宅取得の支援策とは?
①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
国土交通省の説明資料はこちらから↓
http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
②すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
③贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
④新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえる「次世代住宅ポイント制度」を創設
以上4点となります!
次世代住宅ポイント制度とは?
次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
参考資料はこちらから!
http://www1.mlit.go.jp/common/001266526.pdf
http://www1.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html
増税前に購入するかそれとも増税後に購入するかは、よくご検討下さい。枚方不動産情報館でもご相談承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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