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「住宅ローン控除」を受けるには確定申告が必要

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。皆さん確定申告は済まされましたか?平成30年の確定申告は、3月15日金曜日までとなっております!家を買って住宅ローン控除を受ける場合、また一定要件に合うリフォームをして所得税の控除を受ける場合(リフォーム減税)は、購入・入居した年の翌年1月以降に「確定申告」をする必要がありますので、本日は手順を詳しく!

ローン控除を受けるための確定申告

まずは確定申告に必要な書類をそろえる

確定申告に必要な書類(例)は以下のとおり。契約書のコピー、住民票、源泉徴収票など必要な書類は、購入した年のうちにそろえておくと、確定申告書の作成がスムーズにできます。※なお、土地を買って家を建てる場合のタイミングによっては、別途書類が必要なケースもある。

 

1. 確定申告書(A書式)
国税庁のサイトからプリントアウトするか、最寄りの税務署に行って入手する。

 

2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁のサイトからプリントアウトするか、最寄りの税務署に行って入手する。

 

3. 源泉徴収票(会社員などの場合)
会社員など給与所得者は、勤務先から「家を買った年」の源泉徴収票を入手する。

 

4. 住民票の写し
住宅ローン控除を受ける人の「購入した住居の住所地の住民票」の写し。市町村の役所で入手する。夫婦で住宅ローン控除を受ける場合は、夫婦それぞれ必要。

 

5. 住宅ローンの「年末残高証明書」
住宅ローンを借り入れた金融機関から送付される。2種類以上のローンを借りるときはすべて必要。

 

6. 建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー
土地を買って家を新築する場合は、「土地の売買契約書」と「建物の工事請負契約書」のコピーが必要。

 

7. 建物・土地の登記事項証明書
購入した住宅の住所地を管轄する「法務局」で入手する。

 

8. そのほかの書類が必要なケース
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーが必要。


確定申告書に記入し、提出する

用意した3.~8.の書類を見ながら、まず2.の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。
必要事項を記入しながら、住宅ローン控除額の計算ができます。2.が完成したら、1.の「確定申告書(A様式)」に記入(確定申告書はパソコンでも作成できます)。確定申告書が完成したら、必要書類を添付して住所地を管轄する税務署に提出する(郵送もできます)。地域ごとに管轄の税務署が決まっているので注意が必要です。


2年目以降は年末調整で

<会社員などの給与所得者>

購入の翌年に確定申告して住宅ローン控除の適用を受けると、2年目以降については「年末調整」で手続きできます。年末調整では主に以下の書類が必要。

 

1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等
住宅ローン控除の確定申告をすると(※)、税務署から、2年目~10年目の控除の手続き用に9枚まとめて送られてくるので、なくさないように注意が必要です!

 

2.住宅ローンの「年末残高証明書」
金融機関から毎年送付される。2種類以上のローンを借りている場合は、その全ての証明書が必要

 

<自営業者などの場合>

先に紹介した「確定申告の手順」と同じ書類への記入をして、「住宅ローンの年末残高証明書」を添付し、期日中に税務署に提出になります。

 

締切日に近づけば近づくほど、税務署は混雑します。できるだけ早く確定申告を終わらせておきましょう!!!


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