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建築基準法で定められた斜線制限

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。斜線制限ってご存知ですか?よく角が削られたような家が建っているのを見かけることがあるかと思いますが、これは大抵、斜線制限によるものです。今日はこの斜線制限に関するお話です。

斜線制限


道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限がある

斜線制限は建築基準法で定められており、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。よく角が削られたような家が建っているのを見かけることがあるかと思いますが、これは大抵、斜線制限によるものです。

 

<道路斜線制限>

全面道路の反対側の境界線から一定の角度で線を引き、これにより建築物の高さを制限するものです。なお、建物を道路境界線からセットバックさせると、後退した距離だけ敷地の反対側の道路の境界線が後退したものとみなされ、道路斜線が緩和されます。

 

<隣地斜線制限>

日照、通風、採光などの環境確保のために定められており、隣地境界線までの水平線に応じて高さを規制しています。ただし、第一種・第二種低層住居専用地域では制限はかかりません。その代わりに、これらの地域では、建物の高さは10mまたは12mの絶対高さ以下としなければなりません。なお、10mか12mどちらの制限がかかっているかについては、都市計画で指定されています。

 

北側斜線制限>

第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専地域のみにかかる制限です。なお、北側に水路、線路敷、その他これらに類するものがある場合、北側に高低差がある場合、北側に計画道路がある場合には制限が緩和されます。

 

斜線制限以外にも高度地区や日陰制限といったものもあります。

<高度地区>

建物の高さの最高度または最低限度が定められている地区です。地域によって、高度地区における絶対高さを定めているところもあるため、必ず都市計画図などで確認する必要があります。

 

<日影制限>

高さ10m以上(低層住居専用地域では軒高7m以上、または3階建て以上)の建築物が対象となりますが、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制がありません。なお、日影規制が定められている中高層住居専用地域については、北側斜線制限は適用除外となります。

 

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