こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。目を引くような安さで売り出されている土地を見つけたとします。「堀出しものだ!」と思いますか?「訳あり物件だろうな・・・」と思いますか?本日は、土地が安くなる理由「43条但書道路」に関してお話します!

「43条但書道路」とは?
目を引くような安さで売り出されている土地の物件資料をよく見ると、備考欄に「43条但書道路」と書かれている場合があります。これは、何を意味するのでしょうか???
建築基準法では、「建物を建築できる土地は、建築基準法上の道路と2m以上接していなければならない」という定めがあります。この原則に対して、「ただし」で始まる例外規定があります。
建築基準法第43条により、「ただし(中略)建築審査会の同意を得て許可したもの」については、建築を認められることになります。今回は建築審査会の同意がとれた土地だとしても、これが次回建替えのときも許可が取れる保証にはなりません。建築審査会の同意取得については、各ケースに応じて必要な書類や手続きが異なりますが、近隣住民の承諾書が必要なケースもあります。今現在の近隣の方はご協力いただける方々だったかもしれませんが、次回建替えをする際には、世代も変わり、持ち主も変わり、どんな関係になるかわかりません。
「建替えないから大丈夫」という意見の方もいらっしゃいますが、地震や火災など、意図せずに建物が滅失してしまう可能性もあります。不動産は高額な買い物です。ご予算との兼ね合いも大切ですが、しっかりとリスクを把握したうえで検討するようにしましょう。
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