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土地の相続登記が義務化される模様

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。今日は2月8日の日本経済新聞 夕刊の1面記事より!所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法が見直し検討が発表されました。2020年に法改正案が提出されるようです。

土地の相続登記が義務化

土地の所有者不明状態の解消をねらうため

法務省は相続時の登記の義務化を検討するようです。登記していなければ罰金を課すことも視野に入れています。現在の相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられています。名義が死亡者のまま、長年放置されれば、法廷相続人が分からなくなる可能性があり、土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進まなくなります。

 

また、相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設けるようです。話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにするようで、期間は3年、5年、10年の複数案があります。

 

さらに、土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討されています。現在は、「遠方にすむ親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」といった場合でも、放棄は認められていません。これを、放棄を認める条件や、第3者機関や自治体など受け皿となる機関について、検討するようです。

 

所有者不明の土地は民間の土地取引などで土地利用を妨げています。その規模は2016年の推計で、なんと全国で約410万ヘクタール!2040年には約720万ヘクタールまで広がる見込みとなっています。所有者を探す費用や、公共事業の遅れなど経済損失額は同年までの累計で約6兆に上ります!

 

法改正がされて、土地流通が活発になったり土地の有効利用に繋がると、将来的には犯罪の抑止、安心・安全な住環境につながるかと思います。2020年の法改正案に期待ですね!!!


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