こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。
2025年には高齢者の5人に1人が認知症に・・・
という厚労省の統計があるのはご存知でしょうか?(←厚労省の統計ですので、怪しい???)
では不動産の所有者の方が認知症になり判断能力が無くなった際、この不動産はどうなるのでしょうか???

成年後見制度とは?
団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みです。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不自由な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、遺産分割協議等をする必要がある場合に、自ら行うことは難しい場合や、不利益な契約を結んでしまう危険性から保護し、支援する制度です。成年後見制度には、大きく法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意したり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことが出来ます。任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
不動産の売却・賃貸等を行う場合には、所有者本人の意思表示が必要となります。したがって、既に本人に判断能力がない場合に本人所有の不動産の売却を行うためには、法定後見制度を利用する事になります。ただし、その場合には、成年後見人は家庭裁判所が選任することになるため、慎重な考え方をする成年後見人が選ばれると、資産の売却に否定的な判断をすることもあり、成年後見制度を利用しても売買が実現しない危険性も否めません。また、成年後見人が本人が住んでいる土地や建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となる点も注意が必要です。
最近ではエンディングノートをつける方も増えているそうです。これは突然自分自身に何かがあった場合に、家族や周りの人に預貯金や保険の詳細、または最後に伝えておきたい人へのメッセージなどを残すノートです。
まだ自分はそんな年齢ではないと思っていても、いつ何があるかわかりません。判断能力があるうちに資産を売却しておくなど、事前に出来る事は進めておいた方が良いと思います。
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