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検査済証がない物件って・・・?

こんにちは、枚方市で活動する不動産エージェント 枚方不動産情報館です。 中古物件を見ていると、「検査済証がない」といった物件に、ほんとうに沢山遭遇します。中古物件を探されている方の中には、「検査済証がない物件は全て購入の検討候補から外すほうがよいのか???」と疑問に思われる方もいらっしゃると思いますので、本日はこの検査済証に関する話題です。

検査済証がない物件

検査済証とは?

建物を建てるときには、「建築確認申請→許可→工事着工・完工→完了検査→検査済」という流れで進みます。工事完了後に、「建築確認どおりに建物ができている」ということが、検査によって確認された建物は、「検査済証あり」ということになります。住宅関係のお仕事以外の人からすれば、「そんなもの、あって当たり前じゃないか」というのが普通の感覚だと思うのですが、実は、当たり前ではありません。


2005年の耐震偽装事件をきっかけに取得率が急速に上昇

費用や手間の関係で、一昔前までは、戸建て住宅の場合、ほとんど検査済証が取られていませんでした。2005年の耐震偽装事件を機に、取得率が急速に上昇したそうですが、2000年頃は40%以下、それよりも更に前は20%程度と言われています。

 

建築確認申請が通らないと、そもそも工事に着工できないので、昔は、確認申請は法律に則った設計で通しておいて、その後の工事で、法律で規定された上限の広さよりも大きくしたりすることが、よく行われていました。完了検査を受けなければ、発覚しないので・・・・。工務店も、よくないことだとは思いつつも、お金を払う施主から頼まれれば断ることができず、大きなものを作ってしまう、というような構図です。


検査済証がない物件は実際に物件を見て、床面積等に大きなずれがないか判断することが必要

売り物件でよく目にする「建ぺい率・容積率超過」というのは、そのような事情で建てられていることが多いです。上述のような状況ですから、売りに出ている中古「戸建」物件の築年が、2005年よりも前であれば、検査済証がない方が多いといえるでしょう。ちなみに、マンションのような大型なものは、古いものでも検査済証をとっているのが普通です。

検査済証がない物件は、全て購入の検討候補から外すというふうに、自分なりの選定基準を決める方法も考えられますが、かなり選択肢が狭まってしまいます。検査済証がない物件の場合は、「建築確認申請書」や「建築計画概要書」記載の床面積と、謄本の面積に大きなズレがないか?とか、実際に物件を見てみて、数字と実際の大きさに違和感がないかとか、そのあたりを確認して、「完了検査は受けていないが、確認申請通りにできている可能性の方が高そうだ。」というような判断をしていくことになります。


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