こんにちは、枚方不動産情報館です。購入した住宅に住むことが出来なくなった場合、皆さんならどうされますか?そういった時に賃貸に出すという事も検討されてみてはいかがですか?という賃貸借契約に関するお話を、今日はさせてもらいます。

せっかく購入した家を手放さなくて済む方法もある
従来の賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、貸主から契約の更新拒絶や解約の申し入れは出来ませんでした。これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が満了することをいいます。ただし、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその賃貸借を続けることも可能です。
定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用できます。また、高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用マンションなどに住替える場合にも安心して使えます。
ただし、この契約は公正証書などの書面により行わなければなりません。口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく従来型の借家契約となってしまうので要注意です。なお、定期借家契約の場合でも、やむを得ない事情がある場合には、居住の用に供する建物でその床面積が200㎡未満のものについては、1ヶ月前に申し入れを行うことによって中途解約することが出来ます。
住宅を購入した後に転勤が決まったり、両親と住むことが決まった、などという事も有り得る話だと思います。その場合、売却を検討される方がほとんどだと思いますが、こういった方法でせっかく購入した家を手放さなくて済む方法もあるので、ご自身にとってベストな選択をしていただけると良いかと思います。
定期借家契約と従来の借家契約の違いをまとめておきました。
ご不明点があれば、お気軽にご相談くださいね!
定期借家契約 | 従来の借家契約 | |
契約方法 |
公正証書の書面による契約 |
書面でも口頭でも可 |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新はない | 正当事由がない限り更新される |
建物の賃貸借期間の上限 |
無制限 |
2000年3月1日より前の契約 →20年 2000年3月1日以降の契約 →無制限 |
期間を1年未満とする 建物賃貸借の効力 |
1年未満の契約も可能 |
期間の定めのない 賃貸借とみなされる |
建物賃借料の増減に 関する特約の効力 |
賃借料の増減は特約の定めに従う |
特約にかかわらず当事者は 賃借料の増減を請求できる |
中途解約 |
床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても法律により、中途解約できる 上記以外の場合は、中途解約に関する特約があればその定めに従う |
中途解約に関する特約が あればその定めに従う |
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