こんにちは、枚方不動産情報館です。今年は、地震や台風の被害があり火災保険のプラン見直しを検討される方が多くいらっしゃいます。そんな火災保険の中でも、家財に関するお話です。本日の内容ですが、知らない方が多いのではないでしょうか???

事前に明記しておかなければ保険金が出ない家財もある!
火災保険で家財に入っていれば、何でも保険の対象になると思っていませんか???明記物件として申告しておかないと保険の対象とならない物がある事をお伝えしておきます!
①1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品。
②稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
上記のものについては、事前に明記物件の申請をしておかなければ、保険金は出ません。そして事故時には、①のものについては、市場流通価格を基準に保険金が支払われる事になります。また、地震保険では、明記物件の申告をしたとしても、保険の対象とはなりません。上記の事を知らずに、自分は契約なんてしないと思っていませんか?
火災保険は、売買契約や住宅ローンなどが落ち着いたタイミングで火災保険のプランを決定する事が多いので、ついつい知った気で契約をしてしまったという方も多いかと思います。事故後に後悔する事のないようにしっかりと、内容を把握して契約をされる事をお勧めします!
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