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不動産の所有者が認知症になってしまったら

こんにちは、枚方不動産情報館です。特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢化の問題がクローズアップされていますが、不動産取引にもやはり高齢化の影響が少なからずあります。本日は不動産所有者の高齢化に関するお話をさせてもらいます。

不動産の所有者が認知症になってしまったら


認知症で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約を成立させることができない!

不動産所有者の高齢化で一番の問題が、所有者が認知症等を発症してしまい意思表示ができなくなることです。不動産取引は「契約」ですので、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になりますが、認知症等で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約を成立させることができません。

老人ホームなどに入所するためまとまった資金が必要なのに、持ち家を売却できない、というケースも良く聞きます。


本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することもできない!

認知症等でご本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。裁判所に申し立てて、本人の代わりに意思表示をする「後見人」を選んでもらうという手続きです。後見人を選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。

ただし、本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することはできません。本人にとって不動産の売却が必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる場合もあります。裁判所の許可が下りないケースや、許可を取得するのに時間がかかってしまうケースもあります。

少し先の将来を見据えて、親世代が元気なうちに実家の行く末を話し合ってみるのはいかがでしょうか?といっても、いきなり処分の話をするわけにもいかないので、家を買った時の思い出話から切り出してみるのはいかがでしょうか?


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