こんにちは、枚方不動産情報館です。売り土地の販売チラシを見ていると、たまに目を引く安さの土地があったりしますね。「コレは!」と思って詳しく調べてみると、「再建築不可」との記載があった、というのは良くあるケースです。本日はこの「再建築不可」の解消方法に関して説明していきます。

「解決策」自体は手続き上存在していますが、机上論であって、現実的ではありません!
手続き面での話をしてみれば、「再建築不可」は以下2つの方法で解消可能です。
1.道路に接道するための土地を追加で買う
再建築するためには、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければなりません。そこで、本地と道路の間にある土地をその所有者から譲ってもらう、という方法があります。この方法については、土地の形状にもよりますが、土地取得費がかかってしまうため、コストの面で話が進まないケースが多いかと思います。資金力があって、再建築不可土地とその隣地をまとめて購入できてしまう場合には、有効な方法です。
2.道路位置指定を申請する
アスファルト舗装もされており、排水施設も整っていて見た目は道路になっているが、建築基準法上の道路ではない、という道路に接道している場合もあります。こういった場合には、その道路を建築基準法上の道路として「指定」してもらうという方法があります。これが「道路位置指定」制度です。
対象の道路について、幅員や隅切りの有無、道路自体の長さ、アスファルト舗装や排水施設等、諸々の条件がありますが、これらを満たしている場合には、管轄の行政機関へ「道路として指定して欲しい」という申請をすることができます。
ただ、こちらの方法に関しても、道路の所有者はもちろん、その隣接地の方や、抵当を付けている金融機関等、多くの利害関係人の協力(書類への捺印)が必要になってしまいます。もちろんその道路が建築基準法上の道路として認められれば、土地自体の価値も上昇しますので、関係者は皆メリットを受けることになるのですが、その労力や時間の部分で上手くいかないケースもあるようです。
また、隣地の名義人に相続が発生していて、所有者が特定できないケースもあります。いわゆる所有者不明土地問題ですね。こういった場合には、そもそも誰から捺印をもらえばいいかもわからない、という話になってしまい、やはり手続きがストップしてしまいます。
今後の人口減・家余りの状況を考えますと、地方や駅からアクセスの悪い土地になるほど、道路のようなインフラについては制度面・費用面からも手当が薄くなることが予想されます。再建築不可物件に関しては、解決方法の目途が立っている場合や、再建築不可のまま利用する方法がある場合を除いて、一般の方は手を出さない方が良いかもしれません。
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