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相続した農地の有効活用方法

相続した農地

こんにちは、枚方不動産情報館です。お盆休みを田舎に帰って過ごされる方も多いかと思います。実家に関して、ご両親が元気なうちに話をしておきましょう!と昨日のブログ記事「うちの実家はこの先どうなる?」で取り上げましたが、、、、本日は農地を相続する場合のお話をさせてもらいます!



農地は簡単に宅地への転用したり売却することが認められていない!

相続が発生した際に、親が所有していた田舎の農地を引き継ぐといったケースがあります。相続人の方は都心でサラリーマンをしており、相続した農地は利用されず、耕作放棄地となってしまう、ということは充分に考えられる状況です。では、相続した農地はどのように活用したらよいのでしょうか?

 

 

そもそも農地は、国民の食糧自給の礎となる、ということから、簡単に売却したり、農地から宅地へ転用することが認められていません。農地法にそれぞれ要件が定められており、農業委員会への許可や届出が必要になるのです。農地の所在や規模に応じて、「原則許可が認められない」「原則許可」とそれぞれ決められています。条件に応じて、活用方法を検討していくようにしましょう。


活用方法は大きく分けて「農家に貸す」「売却する」「転用する」の3つ

①「農家に貸す」

 

一番、許可等の面でハードルが低い方法はこの農家に貸すという方法でしょうか。農地法の制限は、原則として良好な営農条件を備える土地については、そのまま農地として保護していきたい、という理念に基づいています。農地をそのまま農地として利用することになるので、許可等のハードルは低くなります。

 

ただ、そもそも農家自体の人手不足という状況があるので、借り手がつかないという問題も生じます。農業委員会による斡旋や、農地バンクへの登録なども利用してみましょう。

 

②「売却する」

 

そのまま農家に売る、という方法です。こちらも農地として利用されることになるので、許可等のハードルも高くはありませんが、やはり買い手がつかない、という問題は残ります。また、買いたいという農家の方がいても、その方に資金力がなければいけません。

 

③「転用する」

 

こちらは、土地自体を「農地」から「宅地」や「資材置き場」「太陽光発電所」に変更してしまう方法です。農地に比べて利用方法が広がり資産性も増すので、自ら利用する場合も、他人に貸す・売る場合にも、選択肢が広がります。ただ、この方法のネックはそもそも転用することの許可等が下りにくい、という点です。良好な営農条件を備える農地は保護したい、という農地法の趣旨からすると、農地ではなくなってしまうので、許可等の条件が厳しくなっています。

 

相続した農地について利用予定がない場合には、なるべく早めに活用方法を検討された方がよいかもしれません。


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