こんにちは、枚方不動産情報館です。不動産購入は、買って終わりと考えている方が以外に多くいるのではないでしょうか?日々のメンテナンスや、状況の変化による売却の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えるべきことはたくさんあります。その中で本日は、相続トラブル回避術に関してお話させてもらいます。

不動産は現金と違い、分割することが困難!相続先を指定してあげることが、トラブル回避術となる
相続争いを回避するため、遺言書を作成しておくとよい、ということはよく耳にしますね。「うちは揉めないだろう」という方も多いのですが、遺言書には、「揉めないため」という意味と、「お子様や相続人の方へ感謝の気持ちや想いを伝える」という意味もあります。また、ご自宅を含め不動産を保有している方は、遺言書を作成しておいた方が良いケースが多々あります。不動産は現金と違い、分割することが困難です。しっかりと、不動産の相続先を指定してあげることが、トラブル回避の術となります。ご自宅をご購入された方は、「遺言書を書いておいた方が良い」ということも、どこかで覚えておいていただければと思います。
遺言書を作成する際の注意点は4つ!
①物件の表示
何よりもまずは、遺産となる不動産の特定です。「住居表示」と地番は異なります。
(「地番」とは「法務局」が決めている「土地」につけられた番号になります。 一方で「住所(住居表示)」は、「市区町村」が決める「建物」についての番号です。)
住居表示だけですと隣のお宅も住所が一緒だったり、共有している私道の記載が漏れていたり、といったケースが考えられます。
②日付の記載
遺言書の内容で重要になるのが、「日付」です。同じ方が2回遺言書を作成していた場合、作成日付の新しい遺言が有効になります。作成日の1日違いで有効無効が変わってしまうのです。特に気を付けたいのが。「12月吉日」といった記載です。こちらの記載は認められませんので、作成する場合には、しっかり日付まで記載しましょう。
③全文手続き
遺言書にもいくつかの作成方法がありますが、自筆証書遺言という方式の場合には、「全文を自筆」で作成しなければなりません。遺産が多岐にわたる場合にはなかなか骨の折れる作業になりますが、パソコンで作成することは認められていません。
④花押はNG
ハンコの代わりに、自身のサインを絵のようにした、押印に代わる文化があります。昔の武将や、一部の総理大臣も使っていたようです。ところが、遺言書作成において、押印の代わりに花押を用いることは「無効」という裁判例が先日出てしまいました。個人的には、恰好いいですし、本人の作成に間違いないという点では、押印の代わりとして認めても良さそうな気がしますが、実際には認められないということです。きちんとハンコを押しましょう。

不動産購入は、買って終わりではありません。日々のメンテナンスや、状況の変化による売却の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えるべきことはたくさんあります。枚方不動産情報館では不動産購入についてトータルでサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
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